![]() |
![]() |
|
受水槽(ポンプ直送)式給水 | 受水槽(高置水槽)式給水 |
![]() |
![]() |
![]() |
直結給水工事をすると |
![]() |
直結給水 |
近年、水道本管の整備が進み本管口径が拡大され多くの地域で上水道の直接給水が可能になりました。 水道水を受水槽や高置水槽を経由せずに直接給水すれば衛生的で安定した給水を図ることができます。急な停電や故障の心配、さらに貯水槽の維持管理義務などの煩わしさから開放され、入居者の方々は安心して水道水を使うことができます。
直結給水にするためにはいくつかの条件があります。
当社にご用命頂ければお客様のアパート・マンションが直結給水可能か調査致します。
お問い合せ・見積は 担当: 槇原 までご連絡下さい。
(見積りは無料です。) 電話 0465(42)4721(代)
受水槽や高置水槽による貯水槽水道の設置者には次のように適切な管理をすることが 法令で義務づけられています。
管理事項 | 管 理 方 法 |
清 掃 | 受水槽・高置水槽は、1年に1回以上清掃する。 |
次の項目について月1回定期的に実施して記録を残しておく。 | |
○水槽の亀裂、ひび割れがないか。 | |
○水槽内に錆、沈殿物、虫、動物の死骸等がないか。 | |
○水槽に汚水や雨水等が入ってないか。 | |
○通気管や水抜き管開口部の防虫網に破れ・外れはないか。 | |
○施設の周囲が清掃され清潔に保たれているか。 | |
○水槽の蓋は密閉され施錠されているか。 | |
○配管、バルブに異常・誤接合はないか。 | |
○その他、異常はないか。 | |
※大雨・台風・地震の後は随時点検しましょう。 | |
水質の点検 | 毎日、水の色・濁り・臭い・味・異物の有無等を点検する。 |
毎日、水の色・濁り・臭い・味・異物の有無等を点検する。 | |
週1回以上末端給水栓の水で遊離残留塩素を測り記録を残しておく。 | |
異常が認められた時は、直に保健福祉事務所に相談してください。 | |
(水質検査や給水停止が必要になる場合があります。) | |
書類の管理 | 下記の書類を整理・保管しておきましょう。 |
○設備の配置・系統を明らかにした図面(永年保存) | |
○受水層の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図(永年保存) | |
○水槽の清掃及び点検の記録(3年保存) | |
○水質の点検その他管理についての記録(3年保存) | |
○法定検査の検査済証(3年保存) | |
管理の検査 (法定検査) |
小規模受水槽(有効容量8m3超)《約16戸以上》の設置者は、1年以内毎に1回、登録(指定)検査機関の検査を受ける義務があります。 |
建物に住んでいる人、利用している人の安全を守ることは、貯水槽水道の設置者の大切な責務です。 管理が悪かったために、集団赤痢症が発生した事故例もあります。 例えば、法定検査を受けなかった場合は百万円以下の罰金に処されることもあります。 ※ 以上、神奈川県のパンフレットを参考にしました。 |
|
衛生的で煩わしい管理義務のない直結給水工事を是非ご検討下さい。 当社にご用命頂ければお客様のアパート・マンションが直結給水可能か調査してお見積り致します。(お見積りは無料です) |
お問い合せ・見積は 槇原または木下 までお願いいたします。
電話 0465(42)4721